令和9年4月1日の育成就労制度の施行に伴う、技能実習の経過措置について、
○ 育成就労法の施行日(令和9年4月1日)より前に認定を受けた技能実習計画に基づき、施行日時点で技能実習を行っている者は、施行日以降も引き続き「技能実習」の在留資格のまま技能実習を行うことができます。
○ 施行日より前に技能実習計画の認定と在留資格認定証明書の交付を受けた者は、令和9年6月30日までに入国する必要があります。
○ 施行日より前に申請した技能実習計画は、施行日以降に認定される場合があります。この場合、申請する技能実習計画については、実習開始日が令和9年6月30日以前であることが必要であり、原則として同日までに入国する必要があります。なお、施行日以降に技能実習計画の認定申請は行えません。
◆詳しくは、出入国在留管理庁ホームページに掲載されていますので、ご確認ください。


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